建設許可の必要性とは?

建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)

建設業無許可で営業した場合は?

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。また、一般建設業の許可業者が、特定建設業の許可が必要な工事を受注した場合も同様です。最近は、500万円未満の工事を受注する場合でも、元請から建設業の許可を取得するように求められるケースが増えているようです。やはり、元請け側にしてみれば、下請け業者が建設業許可業者であるかどうかというのは重要な選択基準なのです。

建設許可を持っている業者と持っていない業者の違い?

施主側から見た場合も、耐震偽装工事の影響から建設業許可業者であるかどうかは、業者選択の大きな判断材料となるでしょう。 その他も、銀行など金融機関が融資をする場合、500万円以上の工事を請負うことができ、一定の要件を満たした建設業許可業者と非許可業者、どちらが融資を受けやすいかは明らかですね。公共工事を受注するためにも必ず建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とセットの会社設立はお得

建設業許可もそうですが個人ではなく株式会社の方が発注者からの信頼は高くなると思われます。個人で、建設業許可取得後、個人から株式会社へ法人なりした場合、再度建設業許可を取得する必要がありますので会社設立とセットでの取得をお勧めいたします。

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