日本に在留する外国人が、そのまま日本に永住したいという場合には、永住許可を取得しなければなりません。
永住許可は、現に日本に在留している外国人でなければ申請できず、日本への入国時に永住許可がされることはありません。
一般原則
1.原則として10年以上継続して在留していること。
2.「留学」・「就学」等の在留資格から就労資格への変更許可を受けてから、5年以上継続して在留していること。
3.日本人・永住者・特別永住者の配偶者は3年以上の在留又は婚姻後3年かつ日本に1年以上在留していること。
4.「定住者」は定住許可後5年以上在留していること。
5.難民認定を受けている者は
6.外交・社会・経済・文化等の分野における日本への貢献が認められるものは5年以上在留していること。
7.現在、最長の在留期間(3年)が許可されていること。
以上の一般原則を満たした上で次の許可要件が必要となります。
1.素行が善良であること
犯罪歴、、税金滞納、交通違反等があると許可されない場合があります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
提出書類
1.永住許可申請書
2.永住を希望する理由書(日本語による)
3.身分関係を証する資料(戸籍謄本等)
4.本人及び家族の外国人登録証明書又は住民票
5.職業及び所得を明らかにする資料
6.公課の履行状況を疎明する資料
7.身元保証に関する資料
8.住居報告書
9.家族状況報告書
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帰化とは、外国人の方が日本の国籍をとって日本人になることをいいます。
帰化の条件
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しく は主張する政党や団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
必要書類
作成する書類
1.帰化申請書
2.帰化の動機書
3.履歴書
4.宣誓書
5.親族の概要を記載した書面
6.生計の概要を記載した書面
7.事業の概要を記載した書面
8.自宅・勤務先等付近の略図
官公署等から取り寄せる書類
1.本国法によって能力を有することの証明書
2.在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3.国籍を証する書面
4.身分関係を証する書面
5.外国人登録証明書
6.納税証明書
7.法定代理人の資格を証する書面
8.会社の登記事項証明書
9.預貯金の残高証明書
10.運転記録証明書
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外国人の方が、日本で働いたり学校に通ったりする場合、在留資格が必要になります。
在留資格の種類
| 在留資格 | 在留期間 | 該当例 | 就労活動 |
| 外交 | 外交活動を行う期間 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 | ○ |
| 公用 | 公用活動を行う期間 | 外国政府の職員等とその家族 | ○ |
| 教授 | 3年又は1年 | 大学の教授、講師等 | ○ |
| 芸術 | 3年又は1年 | 画家、作曲家、著述家等 | ○ |
| 宗教 | 3年又は1年 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | ○ |
| 報道 | 3年又は1年 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 | ○ |
| 投資・経営 | 3年又は1年 | 企業の経営者、管理者 | ○ |
| 法律・会計業務 | 3年又は1年 | 弁護士、公認会計士等 | ○ |
| 医療 | 3年又は1年 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護士等 | ○ |
| 研究 | 3年又は1年 | 政府関係機関や企業等の研究者 | ○ |
| 教育 | 3年又は1年 | 小中高校の語学教師等 | ○ |
| 技術 | 3年又は1年 | 機械工学等の技術者 | ○ |
| 人文知識・国際業務 | 3年又は1年 | 企業の語学教師、デザイナー、通訳等 | ○ |
| 企業内転勤 | 3年又は1年 | 外国の事務所からの転勤者 | ○ |
| 興行 | 1年、6月又は3月 | 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等 | ○ |
| 技能 | 3年又は1年 | 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロット等 | ○ |
| 文化活動 | 1年又は6月 | 日本文化の研究者 | × |
| 短期滞在 | 90日・30日又は15日 | 観光、短期商用、親族・知人訪問等 | × |
| 留学 | 2年又は1年 | 大学・短期大学・高等専門学校等の学生 | × |
| 就学 | 1年又は6月 | 高等学校・専修学校等の生徒 | × |
| 研修 | 1年又は6月 | 研修生 | × |
| 家族滞在 | 3年・2年・1年・6月又は3月 | 就労外国人等が扶養する配偶者・子 | × |
| 特定活動 | 3年・1年・6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手等 | *1 |
| 永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | *2 |
| 日本人の配偶者等 | 3年又は1年 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | *2 |
| 永住者の配偶者等 | 3年又は1年 | 永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引き続き在留している実子 | *2 |
| 定住者 | 3年又は1年 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子 | *2 |
*1 就労の可否は指定される活動の内容による
*2 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの