(1)許可申請に関して、虚偽記載等がある場合。

(2)許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないこと
    
    ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    ・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
    ・不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者。
    などが挙げられます。
 (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業 次のいずれかに該当すること
(イ)大卒又は高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種について実務経験を有する者
(ロ)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(ハ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1・2級建築士、1・2級施工管理技士、電気工事士等)1年以上の実務経験が必要な場合もある
特定建設業 次のいずれかに該当すること*但し、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、(ホ)アルイハ(ヘ)(但し国土交通大臣が(ホ)と同等以上と認定した者)   
(二)上記のいずれかに該当し、且つ、元請として請負額が4,500万円以上(平成6年12月28日以前3,000万円以上、昭和59年10月1日以前は1,500万円以上)の申請業種にかかる建設工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(ホ)申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1級建築士、1級施工管理技士、監理技術者等)

(ヘ)国土交通大臣が(二)又は(ホ)に掲げる者と同等以上の能力を有するもの認定した者
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員、個人では事業主本人又は
支配人登記をした支配人に該当する人で、さらに
右記のいずれか1つの条件にあてはまる人

(イ)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること

(ロ)許可を受けようとする建設業に関して、(イ)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること

(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること
専任技術者とは
  許可を申請する会社の営業所に下記のいずれかの要件をみたす者が常勤する事
〒950−0922
 新潟市中央区山二ツ
   2−14−3

TEL 025-287-1172
FAX 025-287-1065

 
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建設業許可を受けるための要件

 
(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること















 (2)専任の技術者を有していること



























 (3)請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとするものが法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である 場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと。





一般建設業 次のいずれかに該当すること。
1.自己資本の額が500万円以上であること。
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
3.許可申請の直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業

次のすべてに該当していること。
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2.流動比率が75%以上であること。
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること。


 (5)欠格要件等に該当しないこと

  



1.建設業許可の概要  2.許可の要件  3.添付書類

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