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初めて建設業を営もうとお考えの場合、営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられる(法第47条第1項第1条)ことになります。但し、軽微な建設工事工事(消費税を含む金額)のみを請け負って営業するものは、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。


*軽微な建設工事とは

建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含)又は、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


1.許可の区分

 (1)大臣許可と知事許可

大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合


*営業所とは

 本店又は支店若しくは常時建設時工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。したがって、建設業には全く無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や、建設業に関係があっても特定の目的のため臨時に置かれる工事事務所、作業所等には該当しません。

 (2)一般の建設業の許可と特定建設業の許可

特定建設業 発注者から直接請け負った建設工事1件に付き合計額が3,000万円以上(建築工事業に関しては4,500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施行させる場合
一般建設業 工事を下請に出さない、又は出しても1件について3,000万円未満に限る場合

2.許可の有効期間

 
許可の有効期間は5年間です。 引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより、許可の更新手続きをとらなければならず、手続きを怠ると、期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

3.許可を受けたあとの届出等

 1.商号又は名称を変更したとき
 2.既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
 3.資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき
 4.個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
 5.経営業務の管理責任者に変更があったとき
 6.経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
 7.専任の技術者に変更があったとき
 8.専任の技術者が氏名を変更したとき
 9.営業所を新設したとき
10.新たに営業所の代表者になった者があるとき
11.経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき
12.法第8条1号及び7号から11号までに該当するとき
13.事業年度(決算期)を経過したとき
14.使用人数に変更があったとき
15.令第3条に規定する使用人の一覧表に変更のあったとき
16.国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者にに変更があったとき
17.定款に変更があったとき


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