@    独立した事務所があること

事務所に入るために他の会社の事務所や居住スペースを通らないといけないというような場合は認められません。

A    専任の設置宅地建物取引主任者の

1つの事務所に最低1人、宅建業に従事するもの5名について1名以上の割合で専任の宅地建物取引主任者を設置することが義務付けられています。他の業者との兼務や兼業は禁止されています。

B    代表者及び政令で定める使用人の常駐

支店など代表者が常勤しない事務所には、政令で定める使用人をおく必要があります。

C    代表者・法人の役員・政令で定める使用人・法定代理人・専任の取引主任者について以下の欠格要件に該当しないこと。

1.        成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者。

2.        免許取消し処分から5年を経過しない者

3.        禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から5年を     経過しない者

4.        暴行・傷害・脅迫等の暴力系の犯罪で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を     受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5.        免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

6.        宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな

免許の要件
(当事務所の報酬ではありません)

国土交通大臣免許 新規−90,000

         更新−33,000

都道府県知事免許 新規・更新−33,000

1.        申請書

2.        宅建業経歴書

3.        誓約書

4.        相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人のみ)

5.        誓約書

6.        専任の取引主任者設置証明書

7.        宅建業に従事する者の名簿

8.        事務所を使用する権限に関する書面

9.        資産に関する調書(個人のみ)

10.登記事項証明書

11.専任の取引主任者証のコピー

12.身分証明書

13.登記されていないことの証明書

14.略歴書


〒950−0922
 新潟市中央区山二ツ
   2−14−3

TEL 025-287-1172
FAX 025-287-1065

 
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国土交通大臣免許−2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合

都道府県知事免許−1つの都道府県のみに事務所を設ける場合

免許の有効期間

5年間。ただし更新するには、有効期間の90日前から30日前までに手続が必要になります。