1、経営業務管理責任者がいること
建設業の経営業務について総合的に管理する人
具体的には、法人の常勤取締役、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人で以下の条件を満たすもの
許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
許可を受けようとする建設業に関して①に準ずる地位にあって、これまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。
事業主が死亡した場合、その妻や子は死亡した事業主の経営を7年以上補佐していたのであれば、これに該当します。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

*常勤を証する書面として、健康保険証の写し、出勤簿の写し3カ月分等が必要になります。

2、専任の技術者がいること
「一般」建設業の場合、次のいずれかに該当すること
許可を受けようとする建設工事に関し、指定学科を修めて高卒で5年、大卒で3年の実務経験を有する者
学歴を問わず、許可を受けようとする建設工事について、10年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に関し、法定の資格免許を有する者
「特定」建設業の場合
許可を受けようとする建設業に関し、法定の資格免許を有する者
上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、①または③に該当する者であること
3、請負契約に関して誠実性のあること

法人→ 当該法人、役員、政令で定める使用人
個人→ 事業主本人、政令で定める使用人

上記の者が、請負契約に関し詐欺・脅迫・横領等の行為をしたり、工事内容・工期・損害の負担等について契約違反をする恐れのないこと。 建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で上記の行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止処分を受け5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われます。

4、財産的基礎、金銭的信用のあること
「一般」建設業の場合次のいずれかに該当すること
自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力があること 銀行等の残高証明書、固定資産納税証明書、不動産登記事項証明書等で証明します。
許可申請直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

「特定」建設業の場合次のすべてに該当すること

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)
資本金×100≦20%
流動比率が75%以上であること
流動資産合計
流動負債合計 ×100%≧75%
資本金が2,000万円以上であること
自己資本が、4,000万円以上あること

*「自己資本」とは、貸借対照表における「純資産合計」の額をいいます。

5、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

1、許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載が あるとき。
  または重要な事実の記載が欠けているとき。

2、許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。

成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しないもの
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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